Facebookグループ運営規程

第1章 総則
(規程)
第1条 本規程は、Facebookグループ『全国御朱印図鑑』(以下、「本グループ」という。)の運営上必要な事項を定めることを目的とする。
(規程の範囲)
第2条 本規程の範囲を、以下のとおりとする。
(1) 本グループがメンバーに対して発する第7条所定の通知は、本規程の一部を構成するものとする。
(2) 本グループが、本規程の他に別途定める各種規約及びホームページ(http://goshuin.xyz/)の各種サービスの利用条件もしくは利用上の注意等により規定する事項についても、本規程の一部を構成するものとする。

第2章 Facebookグループ
(名称)
第3条 本グループの正式名称は、Facebookグループ『全国御朱印図鑑』とする。
(目的)
第4条 本グループは、御朱印という共通の話題を通じてメンバーの交流を図ることを目的として運営する。
(活動)
第5条 本グループは、目的達成のため以下の活動を行う。
(1) ホームページ及びFacebookグループの運営、維持・管理
(2) メンバーに対する各種情報の提供
(3) 各種イベントの企画・運営
(4) その他
(運営費)
第6条 本グループは、メンバーに対して運営費の負担を求めない。ただし、イベント等により費用の徴収が必要な場合は別途定める。
(通知)
第7条 本グループは、本グループのタイムライン及びホームページへの掲載、その他本グループが適当と判断する方法により、メンバーに対し随時必要な事項を通知する。
2 前項の通知は、別途定める場合を除き、当該通知の内容を本グループのタイムライン及びホームページに掲載した時点より効力が発生するものとする。

第3章 運営組織
(運営者)
第8条 本グループの運営者を、総括管理者及び管理者として定める。
(総括管理者)
第9条 総括管理者は2名とし、ホームページの管理者をもって充てる。
2 総括管理者は、運営者の代表として、本グループ及びホームページの運営、維持・管理の責任を負う。
(管理者)
第10条 管理者は複数名とし、総括管理者からの依頼を受諾することにより指定される。
2 管理者は、本グループの運営に関し総括管理者を補佐するとともに、必要に応じ、総括管理者の業務を代行する。
(運営委員会)
第11条 運営委員会は、総括管理者及び管理者をもって組織する。
2 運営委員会は、本グループの運営及び運営に関する各種の検討等を行う。

第4章 メンバー
(メンバー)
第12条 メンバーとは、Facebookの定める方法により参加申請を行い、運営者によりこれを承認された者をいう。
2 申請者は、参加申請を行った時点で、本規程に同意しているものとみなす。
(参加申請の承認)
第13条 本グループは、Facebookの定める方法により参加申請を受け付け、必要な審査等を経た後に申請を承認する。
(参加申請の不承認)
第14条 本グループは、審査の結果、申請者が以下のいずれかに該当すると判断したとき、参加申請を承認しないことがある。
(1) 参加申請が本人からのものでない場合
(2) 特定の宗教、政治等の主義・主張を他のメンバーに強要する等、本グループの運営に支障を来すおそれがあると判断した場合
(3) 過去に本規程に違反し強制退会となっている場合
(4) 本グループの運営上、新規のメンバーの承認に支障を来すおそれがある場合
(5) その他、参加申請の承認が不適切であると判断した場合
(退会)
第15条 メンバーは、Facebookの定める方法により、いつでも本グループを退会することができる。
(参加資格の取消)
第16条 運営者は、メンバーが規程に違反し、あるいはメンバーとして不適格と認められる等、その必要があると判断された場合には強制退会の措置をとることができる。

第5章 メンバーの責務等
(メンバーの権利及び義務)
第17条 本グループとメンバーとの間には、本規程による他は何らの権利及び義務関係も生じない。
(自己責任)
第18条 メンバーは、本グループの活動への参加に際し、その全ての行為と結果について一切の責任を負うものとする。
2 メンバーは、本グループの活動への参加により本グループまたは他者に対して損害を与えた場合、自己の責任において損害を賠償するものとする。
(営業活動等の禁止)
第19条 メンバーは、本グループの活動を通じて営業活動、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為等を行ってはならない。ただし、運営者により特別の許可を得た場合を除く。
(その他の禁止事項)
第20条 その他、メンバーは本グループの活動を通じて以下の行為を行ってはならない。
(1) 本グループもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) その他犯罪に結びつく行為
(5) 上記各号の他、各種法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、本グループの運営に支障を来すおそれのある行為、本グループの信用を毀損もしくは財産を侵害する行為、または本グループもしくは他者に不利益を与える行為等

第6章 免責事項
(免責事項)
第21条 本グループは、本グループが提供あるいはメンバーが投稿するデータ等について、その完全性、正確性、有用性等に関して一切の責任を負わない。
2 本グループは、ホームページに本グループまたはメンバーが蓄積したデータ等について、消失または改竄された場合は技術的に可能な範囲で復旧を試みるものとし、本グループの故意または過失による場合を除き、これをもって消失または改竄によってメンバーまたは他者が被った損害の賠償責任を負わないものとする。

第7章 個人情報
(個人情報の取扱い)
第22条 本グループは、本グループの運営を通じて個人情報を入手した場合、各種法令に基づき適正に管理する義務を負う。
(個人情報の使用)
第23条 本グループは、個人情報を以下の目的に使用する。
(1) 各種イベントにおいて参加者の確認等を行う場合
(2) その他メンバーから得た同意の範囲内で使用する場合
2 本グループは、前項にかかわらず、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で個人情報を開示することがある。

第8章 雑則
(規程の改正)
第24条 本グループは、任意の理由により、いつでも本規程を改正することができる。
2 改正後の規程については、別途定める場合を除き、ホームページに掲載した時点より効力が発生するものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第25条 本グループとメンバーとの間で訴訟の必要が生じた場合、総括管理者の居住する地域の地方裁判所を本グループとメンバーとの第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第26条 本規程に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとする。

附 則
 2017年6月1日 施行
 2017年11月11日 改正

Posted by 全国御朱印図鑑